ご相談者:70代女性(大分市在住)
事故現場:大分市
事故態様:信号のない横断歩道を歩行中に車と衝突
ケガの内容:頭がい骨骨折、急性くも膜下出血、高次脳機能障害
認定された後遺障害等級:別表第一の2級
ご依頼後の解決額:1億2110万円
被害者の息子様がご相談に来られました。
お母様が退院することになったけれど、高次脳機能障害のために施設に入所する予定であり、今後どのように対応していけばよいかを知りたいとのことのご相談でした。
まずは、高次脳機能障害の専門病院をご紹介しました。
一般の脳外科では、救命のための手術などを行います。しかし、多様な脳機能の障害を専門的に検査するためには、高次脳機能障害の専門病院で診てもらうことが必須です(後遺障害等級に大きく影響します)。
また、息子様がお母様の成年後見人になる手続きのサポートをいたしました。
その後、ご依頼を受け、当事務所の弁護士は、専門病院にて医師面談をするとともに、介護支援専門員(ケアマネージャー)とどのような施設に入所するかについて打ち合わせをしました。
そして、施設入所の前に、保険会社と話し合い、施設の費用支払いの段取りをいたしました。
施設から高次脳機能障害の専門病院に通院する必要があったのですが、当初、施設の関連病院が通院に難色を示したため、同病院側と話し合い、通院の調整をしました。
施設の費用が高額なことなどから、保険会社側に弁護士がついたので、その弁護士とやりとりを継続しました。
加害者の刑事裁判では、息子様が意見陳述をするためのサポートをしました。
その後、高次脳機能障害の専門病院の医師に、後遺障害診断書を作成してもらい、各種検査結果を添付して、後遺障害等級の申請をしました(被害者請求といいます)。
その結果、後遺障害2級(別表第一)が認定され、自賠責保険会社から2810万円が支払われました。
そして、相手の弁護士と示談交渉しましたが、任意保険金の分の賠償金を出し渋っていたため、息子様と相談し、裁判をすることになりました。
裁判では、保険会社側の弁護士は、将来の介護費用を低く見積もり、月額3万円で計算すべきと主張しました。
当事務所の弁護士は、現在の介護費用をもとに、将来かかるであろう介護費用を細かく推測計算して、裁判所を説得しました。
その結果、裁判所は、月額35万8000円で計算すべきと判断してくれました。
そして、慰謝料や逸失利益などを含め、お母様に総額9100万円、介護などの負担があるとして、息子様に慰謝料200万円を加害者側(の任意保険会社)が支払うという内容の和解が成立しました。
これにより、この事故による賠償金の総額は、裁判前に支払われた自賠責保険の2810万円、任意保険のお母様分9100万円と息子様分200万円の1億2110万円となりました。
*なお、上記の総額とは別に、治療費が支払われています。
・【高次脳機能障害と頸髄損傷】後遺障害等級2級が異議申立により1級に上がった事例
・【高次脳機能障害と嗅覚脱失】3891万円(併合8級)の賠償金が得られた事例
・【高次脳機能障害】595万円の提示から2322万円の3.9倍に増額した事例
・【高次脳機能障害】保険会社提示額65万円から2551万円に増額した事例(約40倍)
・【高次脳機能障害】後遺障害9級が認定されて2818万円を獲得した事例
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