相談者:70代の女性(大分市在住)
事故現場:大分市
交通事故の態様:信号機のある交差点を自転車で横断中に車と衝突
ケガの内容:外傷性くも膜下出血、脳挫傷、肋骨骨折、外傷性血胸
保険会社の提示額:65万1021円
解決した金額:2551万円
相手の保険会社から、65万1021円で示談するように言われましたが、全く納得いきません。
事故直後から入院した病院の脳外科は、救命には熱心でしたが、高次脳機能障害には詳しくなく、高次脳機能障害の検査やリハビリをすることもなく、早期に治療を終了してしまっていました。
そのため、保険会社は、短い治療期間の慰謝料や休業損害しか計上せず、65万1021円で示談するよう求めてきていました。
ご依頼を受け、当事務所の弁護士が、高次脳機能障害の専門病院の医師と面談をし、検査をお願いしました。
検査の結果、高次脳機能障害であることが判明し、当面、リハビリが必要ということになりました。
加害者側(の保険会社)は、前の病院の脳外科医が治療を終了していることを理由に、高次脳機能障害のリハビリなどは必要なく、高次脳機能障害の治療費などの賠償金を支払う必要はないとの債務不存在を確認する裁判を起こしてきました。
そこで、当事務所の弁護士は、この裁判に代理人として対応することになりました。
まだ、リハビリ中であったので、事故直後のMRI画像や高次脳機能障害の専門病院の医師の意見をもとに、高次脳機能障害のリハビリが必要であること主張しました。
その後、リハビリが終了し、事故前と事故後のご本人様の生活状況の変化を、ご家族から詳しく聴き取りました。
事故前は読書をしたり、パソコンを使ったり、カラオケに行ったり、自分でお金の管理をしたりと何でも積極的にやっていたのに、事故後はそのようなことを一切しなくなり、家でじっとしているようになったとのことでした。
このような内容を具体的に日常生活状況報告書としてまとめました。
その報告書と、専門病院での詳細な検査結果をもとに、後遺障害等級の申請をしました。
その結果、高次脳機能障害として7級が認定され、加害者側の自賠責保険会社から1051万円が支払われました。
そこで、上記の加害者側(の保険会社)が起こしてきた債務不存在確認の裁判において、こちらから高次脳機能障害の賠償金を求める反訴を起こしました。
事故態様は、ご本人様が信号機のある交差点を自転車で横断中に車と衝突したというものだったのですが、裁判では、信号の色をめぐって激しく争われました。
ご本人様が自転車で横断中、車両用の信号は青で、歩行者用の信号は赤でした。
自転車は、横断歩道を渡るときは歩行者用の信号に従わなければなりませんが、それ以外では車両用の信号に従わなければなりません。
そのため、自転車が横断歩道を渡っていたかどうかが争われました。
加害者側は、ご本人様の自転車が横断歩道を渡っており、歩行者用信号の赤に違反していたとして、過失割合について、加害者:ご本人様=50:50を主張しました。
それに対し、当事務所の弁護士は、ご本人様の自転車が横断歩道外を渡っており、車両用信号の青に従っているので、過失割合は、加害者:ご本人様=0:100を主張しました(加害者側が早回り右折の過失がある点も主張しました)。
警察の作成した実況見分調書や当事者の供述調書をもとに、衝突場所が横断歩道外であることなどを主張した結果、こちらの主張がほぼ認められました。
その結果、加害者側(の任意保険会社)が1500万円を支払うという和解が成立しました。
裁判前の自賠責保険会社からの1051万円と合わせると、合計2551万円がご本人様に支払われました。
*上記の金額とは別に、治療費が病院に直接支払われています。
・【高次脳機能障害と頸髄損傷】後遺障害等級2級が異議申立により1級に上がった事例
・【高次脳機能障害と嗅覚脱失】3891万円(併合8級)の賠償金が得られた事例
・【高次脳機能障害】595万円の提示から2322万円の3.9倍に増額した事例
・【高次脳機能障害】後遺障害2級(別表第一)が認定され、1億2110万円を獲得した事例
・【高次脳機能障害】後遺障害9級が認定されて2818万円を獲得した事例
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