ご相談者:30代男性(大分県別府市在住)
事故現場:大分市
事故態様:バイクで交差点を直進中に、右折する対向車と衝突
ケガの内容:鼻骨骨折、前頭洞前壁後壁骨折
認定された後遺障害等級:9級
ご依頼後の解決額:2916万円
顔全体に腫れがひどかったのですが、だいぶ落ち着いてきました。今後どのようにしたらよいのか、よく分かりません。
ご依頼を受け、当事務所の弁護士が、外貌醜状(顔の傷痕)の後遺症について、後遺障害等級の申請をした結果、9級が認定され、加害者の自賠責保険会社から616万円が支払われました。
その後、保険会社との間で、後遺症の慰謝料や逸失利益(いっしつりえき)などの賠償金額の交渉をいたしました。
後遺症の逸失利益とは、後遺症が仕事に影響して稼ぎにくくなったお金のことです。
保険会社は、ご本人様が工場勤務であり、顔の傷痕は仕事に影響しないと主張し、後遺症逸失利益の支払いを拒みました。
そのため、ご本人様と打ち合わせをして、裁判をすることになりました。
裁判では、ご本人様の陳述書を作成し、工場の勤務であっても、外部の人とやりとりをする機会があることなどを裁判所に説明しました。
さらに、後遺症の逸失利益が、現在の減収にとどまらず、将来にわたっての減収の賠償を求めるものであることを前提に、将来の転職の可能性や幅が狭まっていることなども、本人の経歴とも照らし合わせながら具体的に主張しました。
その結果、9級の「裁判基準」どおりの労働能力喪失率35%の和解が成立し、加害者側の任意保険会社から2300万円が支払われました。
裁判前の自賠責保険会社からの616万円と合わせると、合計2916万円がご本人様に支払われました。
*上記金額とは別に、治療費が病院に直接支払われています。
・額の傷あとが主婦業に影響することを保険会社に認めさせるなどし、提示額の719万円から1374万円に増額した事例
・【高次脳機能障害と頸髄損傷】後遺障害等級2級が異議申立により1級に上がった事例
・【高次脳機能障害と嗅覚脱失】3891万円(併合8級)の賠償金が得られた事例
・【高次脳機能障害】595万円の提示から2322万円の3.9倍に増額した事例
・【高次脳機能障害】後遺障害2級(別表第一)が認定され、1億2110万円を獲得した事例
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