交通事故を弁護士に相談するタイミング

時計 タイミング

交通事故に遭うと、どうしていいか分からないことが多いと思います。弁護士に相談しようにも、

「弁護士に相談するのは、いつがいいのか分からない」

と悩む方は多いのではないでしょうか。

このページでは、弁護士に相談すべきタイミングはいつかを解説いたします。

少しでも分からないことがあったとき

保険会社は、顧客である「加害者」の味方という立場であり、自社の利益も考えています。

また、警察は、中立の立場ですし、賠償金などの民事に関しては介入できません(民事不介入)。

そのため、保険会社や警察は、被害者にとって必要な情報を伝えてくれないことが多いです。

交通事故では、被害者が段階ごとに知っておくべきことがあり、それを知らずに後で損をしてしまうことが本当によくあります。

当事務所へのご相談でも、「もっと早く相談すれば良かった」と言われることがあり、そのようなときは、弁護士としてとても忸怩たる思いがします。

そのようなケースが少しでも減らせるよう、当事務所では、お電話やメールでの無料相談をお受けしています

無料相談のみの利用でも大丈夫ですので、「少しでも分からないことがあったとき」は、お気軽にお問い合わせください。

ご相談のタイミング例

ご相談をお受けすることが多いタイミングは、以下のとおりです。

保険会社の担当者の言う過失割合に納得できないとき

保険会社は、顧客である「加害者」の立場で、過失割合の主張をしてきます。

「過失割合は●対●です。」と断定口調で言ってくることもあるため、「そのように決まっているのかな」と思ってしまいかねません。
しかし、保険会社の言う過失割合は、加害者側の考え・主張にすぎません。

過失割合について漠然とした疑問を持ったまま、手続きを進めるのは危険です。

過失割合が決まってしまうと、自分の過失割合の分は自己負担となってしまいます。

たとえば、被害総額200万円(治療費100万円、慰謝料60万円、休業損害40万円)の場合、被害者と加害者の過失割合が2対8と決まると、被害者は加害者に対して、

200万円×0.8=160万円

しか請求できず、残りの40万円は自己負担となってしまいます。

法律文献や過去の裁判例を参考に、過失割合の目安を把握することが重要です。

そして、そのような目安よりも、有利になる事情がないかを、道路交通法、実況見分調書などの刑事記録、現場や車両の写真などをもとに検討する必要があります。

弁護士への相談により、過失割合の目安や有利になる事情についての情報を得ることができます。

保険会社が治療費や休業損害を支払わないとき

治療費

保険会社が治療費や休業損害を支払おうとしない主なケースには、次の2つがあります。

  • 保険会社が「被害者の過失割合が大きい」と考えている場合
  • 加害者が保険を使おうとしない場合

保険会社は、「被害者の過失割合が大きい」と考えている場合、治療費や休業損害を支払おうとしません。

なぜなら、被害者の過失割合の分は、保険会社は支払う必要がありません。被害者の過失割合が小さければ、保険会社が治療費を全額払っても、被害者の過失割合の分の治療費を慰謝料から差し引くことができます。しかし、被害者の過失割合が大きい場合、保険会社が治療費を全額払ってしまうと、被害者の過失割合の分の治療費が慰謝料の金額をオーバーしてしまい、払い過ぎが生じる可能性があるからです。

このような場合は、保険会社の考えている過失割合が正しいのかを精査し、間違っている場合は、保険会社と交渉する必要があります。

精査の結果、被害者の過失割合が大きいと考えられる場合は、他の方法で治療費をまかなうことができないかを検討する必要があります(自賠責保険、人身傷害補償保険、労災保険が使えないかなど)。

加害者が保険を使おうとしない場合は、加害者に直接請求したり、被害者自身の保険が使えないかを検討したりする必要があります。

このようなことをケースごとに判断する必要がありますので、弁護士に相談することがおすすめします。

保険会社の担当者から治療費支払いの打ち切りを言われたとき

保険会社は、全国で莫大な金額の治療費を病院に支払っています。
そのため、できる限り、治療費の支払いを抑えようとして、被害者に対し「もうそろそろ治療を終えませんか」と促してきます(または、今後は健康保険を使って自己負担で治療を継続するように勧めてきます)。

法的には、被害者は加害者に対し、

  • 症状が無くなる(完治)
  • 治療の効果が無くなる(後遺症)

のいずれか早い時期までの治療費の支払いを求めることができます。

ですので、いまだ上記のいずれの時期にもなっていないということを、カルテや医師の見解、医学文献などをもとに、保険会社に示し、治療費の支払い継続を求める必要があります。

交通事故に関する医学知識に詳しい弁護士に相談することがおすすめします。

治療を終えて、医師に後遺障害診断書を書いてもらうとき

後遺障害診断書

これ以上治療を継続しても、治療の効果が無いという場合、残った症状は「後遺症」として扱われることになります。

その後に病院に行っても、加害者側の保険会社から治療費を支払ってもらうことは原則としてできなくなります。

その代わり、後遺症が残ったことについての賠償金の支払いを加害者側の保険会社に求めることになります。
具体的には、後遺症が残ったことによる精神的苦痛をお詫びするための「後遺障害慰謝料」と、後遺症により仕事で稼ぎにくくなった分のお金である「後遺症逸失利益(こういしょう いっしつりえき)」の支払いを求めます。また、介護を要する重度の後遺症の場合は、「将来の介護費用」の支払いも求めます。

ただし、これらの後遺症が残ったことについての賠償金の支払いを保険会社に求めるためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

そのためには、医師に後遺障害診断書を書いてもらい、それを保険会社に提出しなければなりません。

そして、その後遺障害診断書には、後遺症が残っていることを証明する検査結果も記載されている必要があります。

しかし、医師は、身体を治すための治療には熱心でも、治せなかったもの(後遺症)を証明する検査は怠っていることが多くあります。

そのようなことがあると、後遺障害等級が正しく認定されず、適正な賠償金は支払われないことになってしまいます。
(その差額は、数百万円から数千万円にもなります。)

そのため、医師に後遺障害診断書を書いてもらう前に、交通事故の後遺障害に詳しい弁護士に相談をすることをおすすめします。

後遺障害診断書を保険会社に提出するとき

後遺障害診断書を加害者側の保険会社に提出すると、保険会社が、その後遺障害診断書を、後遺障害等級を認定する機関である損害保険料率算出機構に提出します。

そこで認定された等級にしたがい、保険会社は賠償金を支払うことになります。

ただ、認定される等級が高いほど、保険会社は支払う賠償額が高くなります。

そのため、等級が認定されるために必要な検査の漏れや、後遺障害診断書の記載漏れがあっても、保険会社が指摘してくれないことは多いです。

ですので、そのような漏れがないかを精査した上で、加害者側の保険会社を通さずに、等級の認定を申請することをおすすめします(被害者請求といいます)。

後遺障害診断書を保険会社に提出する前に、交通事故の後遺障害に詳しい弁護士に相談をすることをおすすめします。

保険会社から通知された後遺障害等級に納得できないとき

後遺障害等級が正しく認定されないと、適正な賠償金が支払われません(その差額は、数百万円から数千万円にもなります。)

  • 後遺症の内容・程度が等級の基準を満たしているか
  • 後遺症があることを裏付ける検査にはどのようなものがあるか

について、交通事故の後遺障害に詳しい弁護士からアドバイスを受けることをおすすめします。

保険会社から賠償額が提示されたとき

保険会社は、顧客である「加害者」の味方という立場です。そして、支払額が少ないほど、自社の利益にもなります。

そのため、保険会社の担当者は、自社のマニュアルをもとに、とても低い金額を提示することが多いです。

過去の裁判例をもとにした「弁護士基準」で金額を計算し、保険会社と交渉することが重要です。

任意保険基準と弁護士基準のグラフ

弁護士基準だといくらになるか、基準を上回る金額になる個別の事情はないか、保険会社とどのように交渉すべきかについて、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

相手方の弁護士が出てきたとき

相手方の弁護士が出てきたときは、ご自身も弁護士に相談しましょう。

特に裁判になると、手続きを知らないことによる不利益は大きいので、交通事故の裁判に詳しい弁護士に早めに相談するのが得策です。

お気軽にお問い合わせください

交通事故では、段階ごとに知っておかなければ損をしてしまうことがあります。

無料相談のみのご利用でも大丈夫です。どのようなことでも、お気軽にお問い合わせください(電話での無料相談もあります)。

併せてこちらのページもお役立て下さい。

交通事故被害者が、保険会社に負けないための情報を入手するには?

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大分の交通事故に強い弁護士


この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

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