交通事故で過失割合に納得できない場合

過失割合 ●対●?

過失割合とは、事故が起きたことについての加害者と被害者の落ち度の割合のことです。

「9対1」や「80%対20%」のように表わされます。落ち度が大きいほど数値が大きくなります。

被害者が加害者(の保険会社)に治療費や慰謝料などの賠償金を請求するときは、加害者の過失割合の分しか請求できません

たとえば、治療費や慰謝料などの賠償金が合計1000万円、過失割合が「加害者:被害者=80%:20%」の場合、被害者が加害者に請求できる金額は、

1000万円×80%=800万円

です。残る200万円は自己負担となります。

このように、過失割合は、賠償金額に直接影響する重要なものです。

しかし、保険会社が被害者に提示する過失割合は、被害者にとって不当に不利であることがよくあります。
なぜなら、保険会社は、顧客である「加害者」の味方であるため、加害者の立場で過失割合を主張しているからです。

「保険会社の言う過失割合が正しいか分からない」

交通事故被害者の多くが、このような悩みを持っています。

この記事では、

過失割合は誰がどのように決めるのか

をご説明した後、

被害者の過失割合を有利にするにはどうしたらよいか

をわかりやすく解説します。

当事務所の深田弁護士が、過失割合について分かりやすく解説している動画です。
※「交通事故お役立ち手帳」とは、深田法律事務所が交通事故被害者に向けて情報発信しているWEBサイトです。

過失割合は誰が決めるのか

過失割合は、加害者と被害者の話し合いで決めます。
(多くの場合、加害者の代わりに保険会社が話し合いに出てきます。)

話し合いで決まらない場合は、裁判をすることになり、裁判官が決めます。

過失割合はどうやって決めるのか

過失割合は、法律文献(判例タイムズなど)を参考にして決めます。

法律文献には、さまざまな事故類型の過失割合の目安が記載されています。

保険会社も裁判官も、法律文献を参考にしています。

まずは、ご自身の事故が、法律文献のどの事故類型に該当するか、目安となる過失割合はいくらかを把握することが重要です。

過失割合を有利にするには

法律文献に記載された目安となる過失割合は、個別の事情(前方不注視の程度など)によって、大きく変わります。

そこで、被害者の過失割合を有利にするには、法律文献過去の裁判例道路交通法の条文などをもとに、被害者に有利になる個別の事情がないかを精査することが重要です。

さらに、そのような個別の事情を裏付ける証拠を集める必要があります。

具体的には、警察が作成した実況見分調書などの刑事記録、実際の衝突場所などを示す事故直後の現場写真、衝突の角度や速度などを示す事故車両の写真、被害者自身が事故について述べた聴取書などです。

過失割合を弁護士に無料相談

以上のとおり、交通事故の過失割合は、以下の1~4の手順で対策することが重要です。

  1. 法律文献で過失割合の目安を把握する。
  2. 目安よりも有利になる個別の事情がないかを精査する。
  3. 有利になる個別の事情を裏付ける証拠を集める。
  4. 1~3をもとに、保険会社と交渉する(ケースによっては裁判する)。

当事務所では、過失割合の交渉・裁判について豊富な経験をもつ弁護士が、上記1~4について無料で情報提供・アドバイスいたします。

無料相談のみのご利用でも大丈夫ですので、お気軽にお問合せください。

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この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

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