「弁護士に依頼して意味あるの?」
「弁護士費用は?」
「裁判になったりするのかしら?」
交通事故では、このように思われている方もいらっしゃると思いますが、弁護士に依頼することは全く大げさではありません。
むしろ、弁護士に相談や依頼をせずに、知らずに損をしている被害者の方々がとても多くいます。
弁護士に依頼することが大げさでない理由をご説明いたします。
保険会社は、顧客である「加害者」の味方です。
また、自社の利益も考え、社内のマニュアルによって、賠償金を低く計算し、被害者に提示してきます。
当事務所では、過去の裁判例を目安とする「弁護士基準」で賠償金の計算をします。
さらに、依頼者様の事故に、弁護士基準よりも高くなる「個別の事情」がないかを精査し、そのような事情がある場合は、弁護士基準の金額よりも高い金額を、保険会社に請求します。
これにより、保険会社の提示する金額の2倍以上になることがほとんどです。
ムチウチや打撲などの場合であっても、弁護士に依頼すると、賠償金が大きく増加することとがほとんどです。
以下は、ムチウチで当事務所にご依頼があった方の解決事例です。
・105万円から243万円に増額した事例
・186万円から458万円に増額した事例
・14級が認定されて372万円を獲得した事例
・14級が認定されて326万円を獲得した事例
・異議申立によって後遺障害等級の非該当から14級に上がった事例
・2回事故に遭い、後遺障害14級が認定された事例(異時共同不法行為)
過失割合とは、交通事故が起きたことについての、加害者と被害者の落ち度の割合です。
過失割合がよく分からなかったり、争われたりしているケースでは、弁護士に依頼する必要性が高くなります。
なぜなら、過失割合は、賠償金額に直接影響するからです。
たとえば、治療費や慰謝料などの合計額が100万円の事案で、被害者の過失割合が10%大きいと判断されてしまうと、100万円×10%=10万円を減額されてしまいます。
保険会社は、顧客である加害者の味方であり、自社の利益も考え、加害者の過失割合を低く見積もることが多くあります。
当事務所では、実況見分調書などの刑事記録、道路交通法、判例タイムズなどの法律文献、過去の裁判例、実際の事故現場調査などをもとに、依頼者の過失割合がもっとも有利になるよう、保険会社と交渉します。
また、警察とのやりとりについても、アドバイスを行います。
後遺症が残っている場合、弁護士に依頼する必要性はとても高くなります。
なぜなら、認定される等級によって、賠償金額が大きく変わるからです。
後遺症に関する賠償金には、以下のものがあります。
弁護士基準による後遺障害慰謝料の金額は、次の表のとおりです。
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
---|---|---|---|---|---|---|
2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 | 1180万円 | 1000万円 |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
---|---|---|---|---|---|---|
830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
このように、後遺症慰謝料は、等級によって大きく金額が変わります。
たとえば、ムチウチの後遺症の場合、14級が認定されるか否かで、後遺障害慰謝料に110万円の差が生じます。
そのほか、後遺障害逸失利益なども、等級によって大きく金額が変わります。
等級の申請では、カルテなどの医療記録を精査して必要な資料を提出しなければなりません。
また、後遺症を立証するための検査に漏れがある場合が多く、そのような場合には医師に検査をお願いしなければなりません。
保険会社に任せきりにしていては、このようなことが抜けてしまうリスクがあります。
そのために認定される等級が低くなってしまうと、受け取れる賠償金額がとても少なくなってしまいます。
当事務所では、等級の認定に特に力を入れており、等級が認定された事例や、ご依頼前の等級から上がった事例がとても多くございます。
保険会社の担当者の中には、担当業務の多さゆえか、とても事務的であったり、ひどい場合はぞんざいな態度を取ってくる人もいます。
また、専門的な言葉を使ってきて、分かりやすい説明を全く心がけていないケースも多いです。
さらに、平日の日中にしか連絡が取れなかったり、なかなか担当者につながらなかったりすることもあります。
弁護士に依頼することにより、保険会社の担当者とやりとりしなければならないという、心理的な負担から解放されます。
多くの場合、裁判にはならず、話し合い(示談)で解決します。
ただ、中には裁判が必要な場合もあり、そのような場合に弁護士が裁判をしないと、保険会社から足元を見られるようになってします。
そこで、当事務所では、話し合いではなく、証拠と法律に基づいて、積極的に裁判をした方がよいケースでは、依頼者様に裁判をお勧めしています。
裁判といっても、刑事裁判のような物々しいものではなく、民事裁判は、話し合いでまとまらない場合に行うものにすぎません。
とはいえ、依頼者様がどうしても裁判を望まない場合は、話し合いだけでできる限りの増額を目指すようにしています。
弁護士費用特約が利用できる場合、ほとんどのケースで、弁護士費用は一切かかりません。
*ご自身やご家族の自動車保険証券に「弁護士費用特約」の記載がある場合、利用できる可能性が高いです。
弁護士費用特約を利用できない場合でも、当事務所では、弁護士費用は次の1または2のどちらかのみ(完全成果報酬制)としており、依頼者様の経済的負担が少なくなるよう努めております。
交通事故のことで少しでもご不安に思うことがございましたら、当事務所にご相談ください(無料)。
(電話・メール・オンライン・出張などの無料相談にも対応しています。)
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