交通事故の慰謝料を増額する方法

「保険会社が提示する慰謝料の金額は妥当なのか?」

交通事故被害者の多くが、疑問をお持ちになるところです。

保険会社は、顧客である「加害者」の味方であり、加害者に代わって被害者と交渉する立場です。
また、支払額が少ないほど、自社の利益になります。

そのため、保険会社の担当者は、自社のマニュアルをもとに、とても低い金額を提示することが多いです。

被害者は、保険会社の提示に従う必要はありません。

過去の裁判例をもとにした「弁護士基準」で金額を計算し、保険会社と交渉することが重要です。

任意保険基準と弁護士基準のグラフ

慰謝料の種類

慰謝料とは、加害者が被害者に対して、精神的な苦痛を与えてしまったことをお詫びするために支払うお金です。

交通事故の場合、慰謝料には、以下の3つの種類があります。

  • 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
    ケガを負わせて痛い思いをさせたことをおわびするためのお金
  • 後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)
    後遺症が残った場合に、後遺症による苦痛を与えたことをおわびするためのお金
  • 死亡慰謝料
    死亡事故の場合に、死亡という精神的苦痛を与えたことをおわびするためのお金

後遺症が残った場合は、傷害慰謝料と後遺症慰謝料の両方を請求します。
事故後に1日以上経って亡くなられた場合は、傷害慰謝料と死亡慰謝料の両方を請求します。

傷害慰謝料の弁護士基準

傷害慰謝料(入通院慰謝料ともいいます)は、ケガを負って痛かったり、辛かったりした精神的苦痛の大きさによって、金額が決まります。

とはいえ、精神的苦痛の大きさがどの程度かは、被害者本人しか分からないことが多く、他のケースと比較することも困難です。

そのため、入院や通院の期間によって金額を決めるのが一般的です。

以下、弁護士基準による具体的な金額をご説明します。

他覚所見のあるケガの場合

他覚所見とは、病院における各種検査で異常があることです。
そのような異常がある場合の弁護士基準による金額は、次の表のとおりです。
例:レントゲン検査で確認できる骨折

弁護士基準による傷害慰謝料(別表1)

入院期間と通院期間が交差する箇所の金額になります。
(表の期間を超える場合は、その期間に応じて金額が増えます。)

上記の金額は目安であり、ケガの大きさ、実通院日数により、金額が増減します。
たとえば、平均して週2日未満の実通院日数の場合は、実通院日数の3.5倍を入院期間と捉えて、計算する場合があります。

他覚所見のないムチウチや捻挫・打撲の場合

他覚所見(病院における各種検査で異常があること)のないムチウチや捻挫・打撲の弁護士基準による金額は、次の表のとおりです。

弁護士基準による傷害慰謝料(別表2)

入院期間と通院期間が交差する箇所の金額になります。
(表の期間を超える場合は、その期間に応じて金額が増えます。)

上記の金額は目安であり、ケガの大きさ、実通院日数により、金額が増減します。
たとえば、平均して週2~3日未満の実通院日数の場合は、実通院日数の3倍を入院期間と捉えて、計算する場合があります。

後遺症慰謝料の弁護士基準

後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料ともいいます)は、認定される後遺傷害等級によって金額が決まります

後遺障害等級は、別表一の1~2級、別表二の1~14級があります。

*別表一、別表二は、介護が必要な後遺症か否かを区別するための、単なる「呼び名」と思って差し支えありません。

介護が必要な後遺症の場合

介護が必要な後遺症の場合、別表一の1級または2級が認定されます。

弁護士基準では、以下の金額になります。

1級:2800万円
2級:2370万円
*2級の場合で、別表二の1~13級の後遺症もある場合は、2800万円になります。
*父母・配偶者・子などの近親者がいる場合は、上記の金額よりも増額されることが多いです。

たとえば、せき髄の損傷によって、いずれの腕も物を持ち上げられず、いずれの脚も立つことができない後遺症が残り、別表一の1級が認定された場合は、2800万円になります(近親者がいない場合)。

介護が必要でない後遺症の場合

介護が必要でない後遺症の場合、別表二の1~14級が認定されます。

弁護士基準では、以下の金額になります。

1級:2800万円
2級:2370万円
3級:1990万円
4級:1670万円
5級:1400万円
6級:1180万円
7級:1000万円
8級:830万円
9級:690万円
10級:550万円
11級:420万円
12級:290万円
13級:180万円
14級:110万円

たとえば、ムチウチの後遺症で、別表二の14級が認定された場合は、110万円になります。

上記の金額は、あくまで「基準」にすぎないので、個別の事情によっては、金額が増減することがあります。

また、上記は、後遺症が残った場合の「後遺症慰謝料」のみの金額です。別途、「後遺症逸失利益」(こういしょういっしつりえき。後遺症により稼ぎにくくなったお金)も請求する必要がありますので、注意が必要です。

死亡慰謝料の弁護士基準

死亡慰謝料は、亡くなられた方の家族内でのお立場によって、金額が決まります。
  • 家族の生活費の大部分を稼いでいた人
    2800万円
  • 家事や子育てをしていた親
    2500万円
  • 父母や兄弟に仕送りなどをしていた人
    2500万円
  • 独身者・子供・高齢者など
    2000~2500万円

上記の金額は、あくまで「基準」にすぎないので、個別の事情によっては、金額が増減することがあります。

また、上記は、死亡事故の場合の「死亡慰謝料」のみの金額です。別途、「死亡逸失利益」(しぼういっしつりえき。亡くなったために稼げなくなったお金)も請求する必要がありますので、注意が必要です。

慰謝料以外のお金も弁護士基準で計算しましょう

治療費

交通事故に遭うと、精神的苦痛が生じるだけでなく、治療費などの経済的な負担も生じます。

精神的苦痛については慰謝料を請求しますが、経済的な負担は、慰謝料とは別に請求する必要があります。

慰謝料以外に請求すべきお金には、以下のものがあります。
(どのお金を請求すべきかは、ケースによります。)

  • 治療費
  • 休業損害
    治療中に働けずに減った収入分のお金
  • 通院交通費
    通院のための交通費
  • 入院雑費(入院した場合)
    入院中にかかった雑費
  • 入通院付き添い費
    近親者の付き添いの負担を金銭換算したもの
  • 後遺症逸失利益
    後遺症により稼ぎにくくなったお金
  • 将来の介護費用
    重度の後遺症のために必要な将来の介護費用
  • 死亡逸失利益
    亡くなったために稼げなくなったお金
  • 葬儀費用
    死亡事故の場合にかかる葬儀費用
  • その他の費用
    旅行のキャンセル代など

このような慰謝料以外のお金についても、保険会社は低い金額を提示してくることが多いです(特に、休業損害、入院雑費、後遺症逸失利益、将来の介護費用、死亡逸失利益)。

慰謝料と同じく、過去の裁判例に基づく「弁護士基準」で計算して交渉することが重要です。

弁護士に依頼すると大幅に増額することが多い

このように、保険会社は、顧客である「加害者」の味方という立場で、自社の利益も考えて、とても低い金額を被害者に提示してくることが多いです。

当事務所では、常に多くの交通事故案件の交渉を保険会社と行っています。

また、保険会社が賠償金を出し渋る案件では、積極的に裁判も行っています。

そのため、保険会社は、裁判になれば、結局、弁護士基準の金額を払わなければならなくなるため、当事務所との交渉で、弁護士基準の金額での示談に応じることが多いです。
(中には、裁判になるケースもありますが、裁判をするかはご依頼者の意向に従うようにしています。)

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この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

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