異議申立てによって、後遺障害等級の非該当から14級に変更されたケース

被害者:41歳、女性、臨時職員(大分市在住)
事故現場:大分市
事故態様:横断歩道を歩行中に車と衝突
入通院状況:頚椎捻挫、左肘挫傷、入院なし・通院約半年

左の手のひらに痺れなどが残っているのに、後遺障害と認められませんでした(後遺障害等級非該当)。納得がいきません。

ご相談内容

事故から半年経った頃に、保険会社の方から「これ以上治療費はお支払いできません。後遺障害の申請をするなら医師に後遺障害診断書を書いてもらって下さい。」と言われました。よく分からなかったので、言われたとおりに、医師に後遺障害診断書を書いてもらい、それを保険会社に送りました。しかし、その後、「後遺障害等級は非該当となりました。つまり後遺障害は認められません」と連絡がありました。首の鈍痛や手のひらの痺れなどが残っているのに、後遺障害が認められないのは納得がいきません。

解決内容

後遺障害診断書には、「C5/6椎間腔狭小化」との記載がありました。つまり、首の骨の上から5番目と6番目の間が狭くなっているということです。骨と骨の間が狭くなり、その間にある椎間板が突出すれば、その近くを通っているC6神経根を圧迫することになります。C6神経の支配領域は手のひらの親指側です。相談者様は、まさに左の手のひらの親指が痺れるという症状を訴えていました。ですので、後遺障害認定のための検査をしっかり行えば、後遺障害等級の認定が十分に見込まれると考えられました。

そこで、当事務所は、医師面談を行い、より解像度の高いMRIの撮像と神経学的検査の追加をお願いしました。
その結果、C5/6で椎間板の後方突出、椎間板による椎間孔の狭小化が確認されました。この椎間孔をC6神経が通っていますので、このMRI画像により、C6神経の圧迫が説明できることになりました。
また、神経学的検査のうちスパーリングテストなどで、わずかですが陽性の検査結果を得ました。

これらの検査結果をもとに異議申立てを行いました。
異議申立書では、上記の検査結果のほかにも、症状固定後も通院を継続していること、過去の診断書記載の症状の一貫性、日常生活の状況などを訴えました。

その結果、後遺障害等級の非該当が改められ、後遺障害等級14級が認められました。

そして、後遺障害等級14級を前提に、保険会社と交渉し、治療費などとは別に、276万9144円の支払いを受けることができました。

なお、依頼者様は、上記の276万9144円とは別に、休業損害16万160円の支払いも受けることができています。

依頼者様は「今の症状が後遺障害として認められて良かった。」と仰っていました。
どうかお大事になさってください。

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この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員
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