賠償金が保険会社提示額の105万7540円から2.3倍の243万5179円に増額したケース

被害者:37歳、男性、会社員(大分県佐伯市在住)
事故現場:大分県佐伯市
事故態様:赤信号停車中、後方から追突された。
入通院状況:頚椎捻挫、入院なし・通院約7ヶ月

後遺障害等級14級が認定され、自賠責保険からはすでに75万円が支払われました。残りの賠償金として、任意保険会社から105万7540円を支払う旨の提示を受けました。この金額は適正なのでしょうか?

ご相談内容

ムチウチによる頚椎捻挫で後遺障害等級14級が認定されました。自賠責保険からは後遺傷害分の賠償金として、14級の上限である75万円をすでに受け取っています(→賠償金額の3つの基準)。
今回、任意保険会社の方から、残りの賠償金として105万7540円を支払う旨の提示を受けました。この金額は適正なのでしょうか?
なお、会社が休ませてくれなかったので、休業は一切できませんでした(有給休暇も使えませんでした)。

解決内容

任意保険会社から提示された105万7540円の内訳を見ますと、以下のようになっていました。

保険会社提示額

治療費:すでに支払い済み
通院費:7540円
文書料:1万円
通院慰謝料:74万円
後遺障害慰謝料・逸失利益:30万円(ただし上記のとおり別途自賠責保険から75万円)
合計(治療費除く):105万7540円

しかし、上記の任意保険会社の提示額は以下の点で低すぎるものでした。

  1. 通院慰謝料が低い
    通院期間210日(実通院日数108日)の通院慰謝料として、任意保険会社は74万円を提示していました。
    しかし、上記通院慰謝料の裁判基準としては、97万円が適正と考えられます。
    傷害慰謝料が低い

  2. 後遺障害の慰謝料・逸失利益が低い
    後遺障害等級14級の慰謝料・逸失利益として、任意保険会社は30万円を提示していました(ただし上記のとおり自賠責保険から75万円がすでに支払われています)。
    しかし、後遺障害の慰謝料の裁判基準としては、110万円が適正と考えられます。
    後遺障害(後遺症)の慰謝料が低い
    さらに、後遺障害の逸失利益の裁判基準としては、年収507万515円×5%×4.3295(5年のライプニッツ係数)=109万7639円が適正と考えられます。
    後遺障害(後遺症)の逸失利益が低い

  3. したがって、上記の慰謝料110万と逸失利益109万7639円の合計219万7639円から、自賠責保険によりすでに支払われた75万円を差し引いた144万7639円が任意保険会社から支払われるべきと考えられます。

  4. その他
    保険会社の提示では、弁護士費用・遅延損害金が計上されていません。

当事務所は、以上の点を指摘し、保険会社と交渉を重ねました。
交渉を重ねるたびに保険会社の回答額は上がっていき、最終的には上記の通院慰謝料、後遺障害の逸失利益・慰謝料の全てにつき当事務所の主張額を認める旨の回答を得ました。
ただ、最後の弁護士費用・遅延損害金については、「交渉段階では支払えない。これ以上は裁判するほかない。」という回答でした。
当事務所は、この内容を依頼者様に伝えて協議したところ、依頼者様は裁判を望まれなかったので、上記の当事務所主張額に通院費と文書料を加えた合計243万5179円の賠償金の支払いを受けて解決としました。

こうして、保険会社提示額の105万7540円から2.3倍の243万5179円に増額した賠償金を受け取ることができました。

なお、依頼者様は弁護士費用特約をご利用でしたので、上記の243万5179円をそのまま依頼者様にお渡しすることができました。
弁護士費用が保険でまかなわれることがあります!

こうして、依頼者様は、治療費とは別に、任意保険会社から243万5279円と、すでに受け取っていた自賠責保険からの75万円の合計318万5279円の賠償を受けることができました。
どうかお大事になさってください。

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この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員
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