相談者:50代の男性(大分市在住)
事故現場:大分市
交通事故の態様:自転車で道路を走行中に、対向車が路外に出ようと右折してきて衝突
ケガの内容:外傷性頚部症候群
認定された後遺障害等級:14級
解決した金額:326万9291円
保険会社の担当者が、過失割合は「相手:私=95%:5%」と言ってくるのですが、納得できません。
また、医師がリハビリ治療はそろそろ終わりと言ってきました。
これから、どうしたらよいですか。
事故の態様についてお聞きしたところ、相手の車はウインカーを出していなかったとのことでした。
そこで、刑事記録などでその裏付けが取れれば、ご相談者の過失割合が0%になる可能性があることをご説明しました。
また、リハビリ治療の状況をお聞きしたところ、リハビリ直後だけは良くなるけれど、数日もしないうちにすぐ元に戻ってしまうので、治療は終了しても構わないとのことでした。
そこで、残った症状については、後遺障害等級の申請をするべきことをご説明しました。
ご依頼を受け、当事務所の弁護士は、まず、実況見分調書を取り寄せました。
実況見分調書には、「ウインカーを出した箇所」の記載が一切ありませんでしたので、それを根拠に過失割合の交渉をする方針を立てました。
その後、病院の医療記録をもとに、後遺障害等級の申請した結果、14級が認定され、加害者側の自賠責保険会社から120万6863円がご本人様に支払われました(後遺障害分75万円、傷害分残り45万6863円)。
その後、加害者側の任意保険会社と交渉しました。
任意保険会社は、任意保険基準に基づき、慰謝料などを低く見積もって計算してきました。
また、加害者はウインカーを出していたと主張してきました。
そして、実況見分調書にその記載がないのは、警察があえて書いていないだけと主張してきました。
これに対し、当事務所の弁護士は、弁護士基準に基づいて、慰謝料などを計算し、交渉しました。
また、右折する際にウインカーを出すのは道路交通法で定められた義務であり、警察はそのような義務違反がないかを調べる立場にあること、そのような立場にある警察官が「ウインカーを出した箇所」を記載していないのは、加害者がウインカーを出さなかったからにほかならないことを主張しました。
その結果、弁護士基準の計算に基づく、過失割合が「相手:ご本人様=0%:100%」の内容の示談が成立し、任意保険会社がご本人様に206万2428円を支払うことになりました。
自賠責保険からの120万6863円と合わせると、合計326万9291円の賠償金が支払われたことになります。
*上記の賠償金とは別に、治療費が病院に直接支払われています。
・【ムチウチ】異議申立てによって、後遺障害等級の非該当から14級に変更された事例
・【ムチウチ】賠償金が保険会社提示額の105万円から2.3倍の243万円に増額した事例
・【ムチウチ】当事務所の被害者請求により後遺障害等級14級が認められた事例
・【ムチウチ】賠償金が保険会社提示額の186万円から2.46倍の458万円に増額した事例
・【ムチウチ】2回事故に遭い、後遺障害14級が認定された事例(異時共同不法行為)
・【耳鳴り】保険会社提示額257万円から959万円に増額した事例
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