【ムチウチ】当事務所の申請により14級が認定され、326万円を獲得した事例

相談者:50代の男性(大分市在住)
事故現場:大分市
交通事故の態様:自転車で道路を走行中に、対向車が路外に出ようと右折してきて衝突
ケガの内容:外傷性頚部症候群
認定された後遺障害等級:14級
解決した金額:326万9291円

ご相談内容

保険会社の担当者が、過失割合は「相手:私=95%:5%」と言ってくるのですが、納得できません。
また、医師がリハビリ治療はそろそろ終わりと言ってきました。
これから、どうしたらよいですか。

解決内容

事故の態様についてお聞きしたところ、相手の車はウインカーを出していなかったとのことでした。

そこで、刑事記録などでその裏付けが取れれば、ご相談者の過失割合が0%になる可能性があることをご説明しました。

また、リハビリ治療の状況をお聞きしたところ、リハビリ直後だけは良くなるけれど、数日もしないうちにすぐ元に戻ってしまうので、治療は終了しても構わないとのことでした。

そこで、残った症状については、後遺障害等級の申請をするべきことをご説明しました。

ご依頼を受け、当事務所の弁護士は、まず、実況見分調書を取り寄せました

実況見分調書には、「ウインカーを出した箇所」の記載が一切ありませんでしたので、それを根拠に過失割合の交渉をする方針を立てました。

その後、病院の医療記録をもとに、後遺障害等級の申請した結果、14級が認定され、加害者側の自賠責保険会社から120万6863円がご本人様に支払われました(後遺障害分75万円、傷害分残り45万6863円)。

その後、加害者側の任意保険会社と交渉しました。

任意保険会社は、任意保険基準に基づき、慰謝料などを低く見積もって計算してきました。

また、加害者はウインカーを出していたと主張してきました。
そして、実況見分調書にその記載がないのは、警察があえて書いていないだけと主張してきました。

これに対し、当事務所の弁護士は、弁護士基準に基づいて、慰謝料などを計算し、交渉しました。

また、右折する際にウインカーを出すのは道路交通法で定められた義務であり、警察はそのような義務違反がないかを調べる立場にあること、そのような立場にある警察官が「ウインカーを出した箇所」を記載していないのは、加害者がウインカーを出さなかったからにほかならないことを主張しました。

その結果、弁護士基準の計算に基づく、過失割合が「相手:ご本人様=0%:100%」の内容の示談が成立し、任意保険会社がご本人様に206万2428円を支払うことになりました。

自賠責保険からの120万6863円と合わせると、合計326万9291円の賠償金が支払われたことになります。

*上記の賠償金とは別に、治療費が病院に直接支払われています。

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この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員
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