相談者:40代の女性(大分市在住)
事故現場:大分県竹田市(1回目)、大分市(2回目)
交通事故の態様:追突事故の約5か月後に、交差点での出合い頭事故
ケガの内容:頸椎捻挫
認定された後遺障害等級:14級
解決した金額:463万6883円
渋滞で停車中に追突され、首のねんざで治療していました。
まだ治療が終わらないうちに、車を運転して交差点に入ったところ、一時停止を無視した車と出合い頭の事故に遭い、また、首をねんざしました。
最初の事故の保険会社からは、「後の事故の保険会社から治療費を払ってもらってください。」と言われ、慰謝料などの賠償金27万円で示談するよう求められました。
示談してもよいのでしょうか。
まず、1回目の事故について、まだ示談をするべきではないことをアドバイスしました。
示談は、話し合いで決めた金額を払ってもらい、それで解決済みとするものです。
もし、1回目の事故について示談して、解決済みとしてしまうと、その後に後遺症が残った場合、その後遺症の分の賠償金(後遺症慰謝料や後遺症逸失利益)の支払いを1回目の事故の保険会社に求めても、「もう示談して、解決したじゃないですか。」と断られるリスクがあります。
他方、その後遺症の分の賠償金を、2回目の事故の保険会社に求めても、「その後遺症は、1回目の事故が原因じゃないですか。」と逃げられてしまうリスクもあります。
このような事態に陥らないようにするためには、1回目と2回目の事故を「異時共同不法行為」として同時に処理する必要があります。
異時共同不法行為とは、1回目の事故によるケガの治療中に2回目の事故に遭い、身体の同じところをケガした場合のことです。
ご依頼を受けて、当事務所の弁護士は、両方の事故を異時共同不法行為として、後遺障害等級の申請をしました。
その結果、1回目の事故の自賠責保険会社から94万9817円(後遺障害分75万円、傷害残り分19万9817円)、2回目の事故の自賠責保険会社から130万7066円(後遺傷害分75万円、傷害残り分55万7066円)がご本人様に支払われました。
このように、2つの事故を異時共同不法行為として処理すると、自賠責保険の枠が2倍になります。
(後遺傷害分75万円の枠が2つ使えます)。
その後、1回目と2回目の事故のそれぞれの任意保険会社と交渉しましたが、両社が互いに責任を押し付け合って、話が前に進みませんでした。
そこで、両方の事故を同時に1つの裁判で解決することにしました。
同時に1つの裁判をした結果、責任の押し付け合いを許すことなく、1回目の事故の任意保険会社からは100万円、2回目の事故の任意保険会社からは138万円がご本人様に支払われる内容の和解が成立しました。
1回目の事故の自賠責保険会社からの94万9817円と2回目の事故の自賠責保険会社からの130万7066円と合わせると、合計463万6883円の賠償金が支払われたことになります。
*上記の賠償金とは別に、治療費が病院に直接支払われています。
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