相談者:40代の男性(大分県宇佐市在住)
事故現場:大分県杵築市
交通事故の態様:バイクで交差点に青信号で入ったところ、対向する右折車と衝突
ケガの内容:第12胸椎圧迫骨折
認定された後遺障害等級:8級
保険会社の提示した金額:955万8141円
解決した金額:2909万2741円
バイクの物損については、過失割合を「相手:私=85:15」としてすでに示談しました。
人身の分については、弁護士に介入してもらった方がよいという周囲の勧めがあったので、相談に来ました。
判例タイムズによると、基本の過失割合は、物損でご本人様が示談された「相手:ご本人様=85:15」の事案でした。
しかし、ご本人様は、交差点に入った直後、相手の車が急に右折を開始したと仰っていました。
その裏付けが取れれば、「相手:ご本人様=95:5」となり、ご本人様の過失割合が軽くなる可能性がありました。
その後、ご依頼を受け、当事務所の弁護士が、後遺障害等級の申請をしたところ、11級が認定され、加害者側の自賠責保険会社から409万2741円が支払われました(傷害分78万2741円、後遺障害分331万円)。
そして、加害者側の任意保険会社は546万5400円を支払う旨の示談案を提示してきました。
(自賠責保険からの支払額409万2741円と合わせると、賠償金合計としては合計955万8141円の提示ということになります。)
保険会社から通知された11級については、腰椎の圧迫骨折の形状を精密にみていないと考えられ、もっと高い等級が認定される可能性がありました。
そこで、等級の異議申し立てをすることも考えられたのですが、過失割合についての争いもありましたので、ご本人様と打ち合わせをして、裁判で全て解決することになりました。
裁判では、刑事記録をもとに加害者の車が右折を開始した時点を逆算するなどして、加害者が急に右折を開始した「直近右折」にあたり、判例タイムズの基本過失割合である「相手:ご本人様=85:15」は修正されるべきと主張しました。
しかし、加害者側は、物損でご本人様が、過失割合を「相手:ご本人様=85:15」で認めていることから、人身でこれと異なる主張をするのはおかしいと主張してきました。
また、こちらが主張している「直近右折」を否定してきました。
さらに、腰椎の圧迫骨折の形状について、放射線診断専門医に画像鑑定を依頼しました。
その鑑定書をもとに、
を主張し、ご本人様の第12胸椎圧迫骨折の程度は「減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるもの」に当たるとして、8級が認定されるべきと主張しました。
以上の結果、過失割合は「相手:ご本人様=95:5」、等級は8級として和解が成立し、任意保険会社から2500万円が支払われました。
裁判前に支払われた自賠責保険からの409万2741円と合わせると、合計2909万2741円の賠償金が支払われたことになります。
*上記の賠償金とは別に、治療費が病院に直接支払われています。
・【太もも・すね・足の骨折】後遺障害等級が14級から12級に上がり、賠償金が483万円から1662万円(3.4倍)に増額した事例
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