【背骨の骨折】裁判により夫婦で合計4874万円の支払いが得られたケース

相談者:ご夫婦(大分市在住)
事故現場:大分県国東市
事故態様:ご夫婦でドライブ中に、対向車がセンターラインをオーバーしてきて正面衝突
怪我の内容:背骨、肋骨、足の骨折など
後遺障害等級:夫は11級、妻は10級
解決金額:夫は1899万円、妻は2975万円(別途、治療費は病院に直接支払い)

ご相談内容

夫婦で怪我をしてしまい、仕事も育児もままなりません。勤務時間が不規則なためか、保険会社の休業損害の計算が不当に低くなされていると思われ、納得いきません。まだ治療中ですが、今後の保険会社とのやりとりが不安です。

ご相談時のアドバイス

この件は深田が担当させていただきました(以下「担当弁護士」といいます)。

休業損害については、出勤時間帯が不規則なために不利な計算がなされていると思われるとのお話でした。そこで、担当弁護士は、シフト表などの資料提出とともに、休業損害証明書を勤め先に詳しく記載してもらうことが重要であるとご説明しました。

また、お怪我の内容(腰椎圧迫骨折、胸椎圧迫骨折、胸腰椎横突起骨折、肋骨骨折、中足骨骨折など)から、予想される後遺障害等級や賠償金額の概算を説明いたしました。

そして、ご夫婦から依頼のご希望をいただいたことから、担当弁護士がお受けいたしました。

ご依頼後の流れ(裁判前)

シフト表などの資料をいただき、詳しい休業損害証明書をもとに、担当弁護士が保険会社と休業損害について話し合い、ご依頼者様の希望に沿った休業損害の支払いを受けられるようになりました。

その後、ご夫婦は治療を継続していましたが、保険会社の担当者が、妻が事故とは関係が無い既往症についての治療を含めて行っている可能性があるので、その分の治療費は払えないと言ってきました。そこで、担当弁護士は、主治医と面談したところ、その分も既往症ではなく事故による受傷の可能性があるとの説明を主治医から受けました。その説明とともに医学文献の記載も含めて保険会社に指摘し、その分の治療費の支払いが継続されるようになりました。

また、医師面談の際には、症状固定時期、後遺症の予測などについても、主治医から説明を受けました。

治療終了後、これらの情報をもとに担当弁護士が後遺障害等級の申請をし、夫が11級、妻が10級の認定を受け、自賠責保険から夫が331万円、妻が461万円の支払いを受けました。

そして、これらの等級をもとに担当弁護士が任意保険会社に対して追加の賠償金の請求をしました。しかし、任意保険会社は、兼業主婦である妻の家事労働の逸失利益を認めなかったり、夫の仕事の逸失利益を低く提示するなどしてきました。

そのため、依頼者様ご夫婦と打ち合わせをし、裁判をした場合に上がると見込まれる金額、裁判にかかる時間などをお話ししたところ、ご夫婦とも裁判を希望されたため、裁判をすることになりました。

裁判

裁判で、任意保険会社側は、ご夫婦がまだ若いので背骨の変形があったとしても家事や仕事への影響は小さく、それゆえ支払うべき逸失利益の金額も低いと主張してきました。そして、その主張を裏付けるために顧問医の意見書を証拠として提出してきました。

これに対して、担当弁護士は、背骨の変形は骨の内圧を変えてしまうこと、周囲の筋を萎縮させることなどにより、痛みが継続したり圧潰が進むことを、ご夫婦の背中のレントゲン画像と医学文献を照らし合わせながら主張し、証拠の提出を行いました。また、夫の仕事が肉体労働としての身体への負担が大きいために後遺症による仕事への影響が大きいことなども合わせて主張しました。

その結果、裁判所は、治療費および前述の自賠責の支払いとは別に、夫の賠償金を1568万5947円、妻の賠償金を2514万8077円とする和解案を提示しました。

この提示は裁判基準に基づくものであったことから、ご夫婦も納得され、この内容で和解いたしました。

これにより、賠償金額の合計は、夫が1899万5947円、妻が2975万8077円となりました(別途、治療費は病院に直接支払われています)。

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この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員
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