交通事故に強い弁護士に示談交渉を依頼することによって、受け取れる示談金額は大幅に上がることがほとんどです。
また、保険会社とのやりとりの心理的・時間的な負担からも解放されます。
示談にかかる期間や弁護士費用も含めて、詳しくご説明いたします。
交通事故での示談(じだん)とは、話し合いによって、加害者が被害者に支払う金額(示談金額)を決めることです。
保険会社は、顧客である加害者に代わって、被害者と示談金額について話し合い、支払いをします。
このように、保険会社は、加害者の味方という立場です。
そして、自社の利益も考えて、社内のマニュアルにしたがって計算した低い金額で示談をしようとします。
被害者が自分で話し合いをしようとしても、わずかな金額しか上がらないということがほとんどです。
当事務所では、過去の裁判例をもとにした「弁護士基準」による計算をし、保険会社と交渉します。
また、ご依頼者の事故が、過去の裁判例とは異なる個別の事情がないかを精査し、そのような事情がある場合は、弁護士基準よりも高い金額を保険会社に請求します。
これにより、多くの案件で、保険会社の提示額の2倍以上の金額で示談しています。
弁護士が示談金額を大幅に上げるためには、以下のような対応を取っていなければなりません。
どうして、弁護士が交渉すると、示談金額が上がるのでしょうか。
それは、弁護士が、単に粘り強く何度も交渉するというだけではなく、「裁判することができるから」です。
保険会社は、裁判になることを避けようとして、しぶしぶ、示談金の増額に応じてきます。
ただ、保険会社に対して積極的に裁判をしない弁護士であったり、交通事故(特に医学知識が必要となる後遺障害等級が争われる事案)に詳しくない弁護士であったりすると、保険会社から足元を見られる可能性があります。
当事務所では、裁判が必要なケースでは積極的に裁判を行っており、特に医学知識が必要な後遺障害等級の認定事案に力を入れています。
(*裁判をするか否かは、最終的にはご依頼者に決めていただいております。)
そのため、示談でも大幅な増額がなされています。
後遺症が残ったケースでは、後遺障害等級が何級に認定されるかによって、保険会社に請求できる金額に、数百万円や数千万円の違いが出ます。
そのため、保険会社から通知された等級が適正でなかった場合、本来受け取れるはずの数百万円や数千万円のお金を受け取れなかったことになります。
当事務所では、ご依頼者の等級が適正かについて、カルテなどの医療記録、医学文献などをもとに、徹底的に精査しています。
その結果、等級が上がって事例は枚挙に暇がありません。
被害者が加害者に請求できるお金には様々なものがあります。
保険会社から提案された示談金額で、よく漏れているのは、家事従事者の休業損害です。
主婦などの家事従事者は、事故によるケガで家事ができなかった場合、その分を金銭換算した金額を保険会社に請求することができます。
しかし、特に兼業主婦のケースで、お勤め先の休業損害しか、保険会社の提案する示談金額に含まれていないことがよくあります。
当事務所では、保険会社に請求できるお金が漏れてないかを精査し、可能な限りの増額を目指します。
弁護士に依頼すると、保険会社との話し合いはすべて、弁護士が行うことになります。
保険会社の担当者は、交通事故の話し合いのプロであるため、被害者がご自身で行うのは大きなプレッシャーになると思います。
また、担当者の中には、「それが、加害者に代わる者の態度か?」と言いたくなるような、ひどい態度を取る人もいます。
弁護士に依頼することにより、心理的・時間的な負担から解放されることになります。
まず、治療期間中は示談をすることができません。
なぜなら、
ためです。
そのため、示談までは次の1~3の流れになります。
1の治療終了までの期間は、主治医が判断します。
以下、2と3に要する期間を説明します。
後遺障害等級の認定を申請したり、認定された等級に不服があるために異議申立をしたりする場合は、その準備の分だけ時間がかかります。
特に、後遺障害を立証するための検査がなされていないようなケースでは、医師に新たに検査をお願いする必要があります。
また、レントゲンやMRI画像などの検査結果について、専門医に鑑定をお願いすることもあります。
このような準備を経て、後遺障害等級の申請や異議申立をした後は、等級を審査する損害保険料率算出機構の審査期間が、通常、1~2か月かかります(高次脳機能障害などのケースでは半年ほどかかることもあります)。
このように時間がかかりますが、認定される等級が適正でなければ、受け取れる金額が数百万円から数千万円も低くなってしまう可能性が大きいので、ここは時間をかけてでも準備すべきところです。
保険会社のいいなりになってしまえば、解決はすぐです。
それでは、とても低い示談金額となってしまいますので、当然、そのようなことはできません。
弁護士基準に基づいた適正な示談金額を受け取るためには、「粘り強い交渉」であったり、「金額を裏付ける根拠」を揃えたりする必要があり、その分だけ時間がかかります。
そして、保険会社は、交渉するたびに少しずつ金額を上げてくる傾向があります。
そのため、1~3か月を要することが多いです。
ただし、過失割合が問題となるケースでは、警察が実況見分調書などの刑事記録を作成し終わるまで、示談をすることが難しく、その分だけ時間がかかります。
なぜなら、警察は交通事故の状況を調べるプロであり、そのようなプロが作成した証拠を抜きに、過失割合について話し合いをまとめることは困難だからです。
また、慰謝料などの金額を決めるため、入院・通院の期間やケガの内容を証明するための資料を病院から受け取る必要がありますが、病院側の都合で長く待たされるようなケースもあり、そのために時間がかかってしまうケースもあります。
保険会社は、交渉するたびに少しずつ金額を上げてくる傾向があります。
膠着状態となっても、少し時間を置いてから改めて交渉すると、金額が上がるというケースもあります。
また、特に弁護士による交渉では、担当者よりもその上司との交渉によって、話が早くなり、金額が一気に上がるということもあります(ケースバイケースではあります)。
そのような駆け引きが示談交渉には必要であり、示談が進まなくなっても、粘り強く交渉すれば上手くいくケースもあります。
弁護士は、そのような駆け引きを、過去の裁判例に照らして有利・不利な点はどこか、手持ちの証拠資料、保険会社の担当者や上司の言い分や態度、保険会社としての傾向などをもとに行います。
ケースによっては、弁護士として、これ以上は示談が進まない、または、時間がかかりすぎるという判断をしなければならないこともあります。
そのような場合、弁護士は、示談が進まない理由、裁判になった場合の予想をご依頼者に十分に説明し、裁判をするかについて打ち合わせをすることになります。
時効とは、時間の経過によって、相手方に請求できる権利を失ってしまうことです(消滅時効)。
交通事故の場合も、以下の期間が過ぎると、加害者や保険会社に請求できる権利を失う可能性があります。
・人身事故の加害者に対する賠償請求
5年(2017年4月1日以降に発生した事故)
3年(2017年3月31日以前に発生した事故)
2020年4月1日に施行された民法改正により、5年になりました。同日までに3年が経過していなかったものも改正法が適用されるため、2017年4月1日以降に発生した事故の人身分の賠償請求権の時効が5年になります。
さらに、ひき逃げなどで事故時に加害者が判明していないケースでは、2017年4月1日より前の事故でも時効が5年になる可能性があります。
・人身事故の加害者の自賠責保険に対する請求
3年
・物損事故の加害者に対する賠償請求
3年
もっとも、人身事故の加害者に対する賠償請求では、保険会社が病院に治療費を支払っている場合、その間は時効にはならない可能性があります(とても専門的な判断を要するところなので、弁護士に相談することをお勧めします)。
時効にかからないようにする措置をとっておくこともできますので、事故から時間が経ってきたケースでは、早めに弁護士に相談してください。
当事務所の弁護士費用は以下のとおりです。
当事務所では、弁護士費用をご負担いただくことは一切ありません。
ご自身やご家族の自動車保険証券に「弁護士費用特約」の記載がある場合、弁護士費用特約を利用できる可能性が高いです。
次の1または2のどちらかのみです。
*当事務所の申請によって後遺障害等級が認定されたり、上がった場合は、別途20万円。
*消費税を別途お願いしています。
当事務所では、示談交渉により、多くのケースで保険会社の提示額から2倍以上に増額しています。
お気軽にお問い合わせください(相談無料)。
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