A 使えます。
交通事故にも、健康保険、国民健康保険、公務員共済、船員保険が使えます。 一部の病院では、自由診療の方が利益が上がるため、「交通事故には健康保険は使えません。」という説明をすることありますが、間違っています。
なぜなら、法律(健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、船員保険法)が、交通事故での怪我を除外していないからです。 そのような法律の定めに基づいて、行政や裁判所も、以下のように、交通事故にも健康保険が使えることを明らかにしています。
厚生労働省は、「最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者等の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変りがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。」との通達を出しています(1968年10月12日保険発第106号「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」)。
また、大阪地方裁判所昭和60年6月28日の判決では、「国民健康保険法は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うことを目的とし・・・同法に基づく療養保険給付は絶対的必要給付であって・・・交通事故により負傷、疾病した被保険者に対し、療養保険給付が行われなければならないことは当然であって、これを排斥すべき理由はない。」という判断が示されています。
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