交通事故と健康保険 Q&A

交通事故で健康保険を使うメリットは?

A 交通事故につき被害者にも過失がある場合や、加害者が任意保険に加入していない場合、被害者が自分の健康保険を使った方が有利になることが多いです。 自分の健康保険を使って、被害者が損をすることは一切ありません。

健康保険を使った方が有利になるケース1

~被害者の過失が30%の場合~

下の表のように、被害者の手元に残る金額が、健康保険を使った方が多くなります。

健康保険を使わない場合 健康保険を使った場合
治療費
仮に診療報酬点数が10万点の治療を受けたとします。
200万円

10万点×20円を全額負担
詳細はこちら
30万円

10万点×10円の3割負担

詳細はこちら
入通院慰謝料
入通院の苦痛
による損害の賠償
仮に40万円とします 仮に40万円とします
休業損害
治療のため仕事が
できなかった損害の賠償
仮に60万円とします 仮に60万円とします
損害額合計
治療費+入通院慰謝料+休業損害
300万円 130万円
受け取る保険金 300万円×70%=210万円

被害者の過失が30%なので、損害額合計300万円の70%の保険金を受け取る。
130万円×70%=91万円

被害者の過失が30%なので、損害額合計130万円の70%の保険金を受け取る。
病院に支払う金額
上の欄の治療費
200万円 30万円
被害者の手元に残る金額 210万円-200万円=10万円 91万円-30万円=61万円

健康保険を使った方が有利になるケース2

~加害者が任意保険に加入していない場合~

加害者が、任意保険に加入していない上に、支払能力がない場合、被害者は、最低限の補償である自賠責保険による保険金しか受け取れないことがあります。

自賠責保険では、傷害の保険金額の上限は120万円です。

自由診療にしてしまうと、治療費が高額になる分、この上限120万円を使い切ってしまいやすいことになり、下の表のように、被害者が受け取れる自賠責の保険金額が減ってしまいます。

健康保険を使わない場合 健康保険を使った場合
治療費
仮に診療報酬点数が10万点の治療を受けたとします。
200万円

10万点×20円を全額負担
詳細はこちら
30万円

10万点×10円の3割負担

詳細はこちら
入通院慰謝料
入通院の苦痛
による損害の賠償
仮に40万円とします 仮に40万円とします
休業損害
治療のため仕事が
できなかった損害の賠償
仮に60万円とします 仮に60万円とします
受け取る保険金 0円

治療費200万円で、すでに自賠責の上限120万円を超えているため。
90万円

治療費30万円なので、自賠責の上限120万円にはまだ90万円残りがあった。入通院慰謝料と休業損害の合計100万のうち90万円を受け取れる。
この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

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