A 交通事故につき被害者にも過失がある場合や、加害者が任意保険に加入していない場合、被害者が自分の健康保険を使った方が有利になることが多いです。 自分の健康保険を使って、被害者が損をすることは一切ありません。
下の表のように、被害者の手元に残る金額が、健康保険を使った方が多くなります。
健康保険を使わない場合 | 健康保険を使った場合 | |
---|---|---|
治療費 仮に診療報酬点数が10万点の治療を受けたとします。 |
200万円 10万点×20円を全額負担 詳細はこちら |
30万円 10万点×10円の3割負担 詳細はこちら |
入通院慰謝料 入通院の苦痛 による損害の賠償 |
仮に40万円とします | 仮に40万円とします |
休業損害 治療のため仕事が できなかった損害の賠償 |
仮に60万円とします | 仮に60万円とします |
損害額合計 治療費+入通院慰謝料+休業損害 |
300万円 | 130万円 |
受け取る保険金 | 300万円×70%=210万円 被害者の過失が30%なので、損害額合計300万円の70%の保険金を受け取る。 |
130万円×70%=91万円 被害者の過失が30%なので、損害額合計130万円の70%の保険金を受け取る。 |
病院に支払う金額 上の欄の治療費 |
200万円 | 30万円 |
被害者の手元に残る金額 | 210万円-200万円=10万円 | 91万円-30万円=61万円 |
加害者が、任意保険に加入していない上に、支払能力がない場合、被害者は、最低限の補償である自賠責保険による保険金しか受け取れないことがあります。
自賠責保険では、傷害の保険金額の上限は120万円です。
自由診療にしてしまうと、治療費が高額になる分、この上限120万円を使い切ってしまいやすいことになり、下の表のように、被害者が受け取れる自賠責の保険金額が減ってしまいます。
健康保険を使わない場合 | 健康保険を使った場合 | |
---|---|---|
治療費 仮に診療報酬点数が10万点の治療を受けたとします。 |
200万円 10万点×20円を全額負担 詳細はこちら |
30万円 10万点×10円の3割負担 詳細はこちら |
入通院慰謝料 入通院の苦痛 による損害の賠償 |
仮に40万円とします | 仮に40万円とします |
休業損害 治療のため仕事が できなかった損害の賠償 |
仮に60万円とします | 仮に60万円とします |
受け取る保険金 | 0円 治療費200万円で、すでに自賠責の上限120万円を超えているため。 |
90万円 治療費30万円なので、自賠責の上限120万円にはまだ90万円残りがあった。入通院慰謝料と休業損害の合計100万のうち90万円を受け取れる。 |
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