A 治療費の負担を抑えて治療を受けたり、働けない期間の手当金をもらえたりします。
療養の給付 | 怪我をしたときに、健康保険を使って治療を受けること (給付される療養の内容) ①診察 ②薬剤又は治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 |
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傷病手当金 | 怪我で働けないときの生活費が支給されます。休業4日目から1年6ヶ月間支給されます。 支給額は、1日あたり、標準報酬日額の3分の2に相当する金額です。大ざっぱにいうと、直近の4月から6月の3ヶ月の月給の平均額を30日で割った額の3分の2に相当する額が1日あたり支給されます。 |
入院時食事療養費 | 入院した場合に支給される食事(現物給付) |
保険外併用療養費 | 保険が適用できない高度な医療を受けたり、個室ベッドを使用したりした場合でも、その高度な医療等の部分以外の治療費等については、健康保険が適用されます。 |
療養費 | 下の例のように保険診療を受けることが困難な場合などに、治療費を自費で全額支払った後、健康保険から治療費の一部が支払われます。 療養費の例 ・事業主が資格取得届の手続き中で、被保険者証が未交付の場合 ・医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセット・サポーター等を装着した場合 ・生血液の輸血を受けた場合 ・はり・きゅう・あんま・柔道整復師等から施術を受けた場合 |
移送費 | 療養を受けるために病院に移送された場合の費用 |
高額療養費 | 健康保険によって3割負担で済むとはいえ、治療が長引けばかなりの額になってしまいます。そのため、3割負担が一定の額に達した場合、それ以上の額が高額療養費として支給されます。 |
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