交通事故と健康保険 Q&A

健康保険はどうしたら使えるの?

A 病院で健康保険証を提示し、健康保険を使いたい旨を明確に申し出て下さい。

健康保険が使えないと言われた場合

交通事故の場合は、「第三者行為による傷病届」を全国健康保険協会の支部または健康保険組合に提出します。

本来、加害者が損害の全てを賠償すべきです。ですので、健康保険が被害者に療養などの給付をした場合、加害者に代わって立て替えたということになります。そこで、健康保険は、その分の金額を加害者に対して返還を求めることになります。「第三者行為による傷病届」はその手続のために必要になります。

傷病手当金などのその他の給付についても、全国健康保険協会の支部または健康保険組合に、所定の書類を提出して申請します。 

この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

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