A 病院で健康保険証を提示し、健康保険を使いたい旨を明確に申し出て下さい。
交通事故の場合は、「第三者行為による傷病届」を全国健康保険協会の支部または健康保険組合に提出します。
本来、加害者が損害の全てを賠償すべきです。ですので、健康保険が被害者に療養などの給付をした場合、加害者に代わって立て替えたということになります。そこで、健康保険は、その分の金額を加害者に対して返還を求めることになります。「第三者行為による傷病届」はその手続のために必要になります。
傷病手当金などのその他の給付についても、全国健康保険協会の支部または健康保険組合に、所定の書類を提出して申請します。
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