交通事故の被害に遭い、相手方の保険会社から
「慰謝料は1日あたり4,300円、休業損害は6,100円です」
と説明を受けていませんか?
多くの方が
「保険会社が計算したのだから、これが正当な金額なのだろう」
と思い込んで示談書にサインをしてしまいます。
しかし、その金額はあくまで法律で定められた「自賠責保険(最低限の補償)」の基準に過ぎません。
この動画(7分弱)では、弁護士深田茂人が、「自賠責保険と任意保険の違い」や、保険会社が教えたがらない「一括払い制度のからくり」について、対話形式で分かりやすく解説しています。
ご提示されている示談金が本当に適正なのか、損をしないための必須知識をぜひ動画でご確認ください。
交通事故の治療中や治療終了後に、相手の保険会社から治療費の支払いや示談金についての連絡が入ります。
その際、慰謝料として「1日あたり4,300円」、仕事を休んだ補償(休業損害)として「1日6,100円」という具体的な金額を提示されることがよくあります。
実はこの金額、相手の保険会社が手厚く補償してくれているわけではなく、国が加入を義務付けている「自賠責保険」で定められた最低限の定額補償なのです。
上限額も厳密に決まっており(傷害の場合は120万円までなど)、これらは被害者が当座の生活や治療に困らないように、早く・最低限の金額を支払うための基準に過ぎません。
ここで一つの疑問が生じます。
「相手は任意保険に入っているはずなのに、なぜ自賠責保険の金額を説明してくるのか?」 ということです。
これには「一括払い制度」が関係しています。
本来、被害者は加害者の自賠責保険に対して自分で書類を集めて請求を行わなければなりません(被害者請求)。
しかし、これは非常に手間がかかります。
そこで、加害者が加入している任意保険会社がサービスとして書類を揃え、自賠責保険から出るお金と、任意保険から出るお金をまとめて(一括で)被害者に支払う仕組みが取られています。
任意保険会社は、後から自賠責保険会社から回収できる「自賠責保険の基準額」を被害者に提示することが多いです。
その金額で示談できれば、任意保険会社の負担額は無く、自社の利益になるからです。
多くの被害者の方は、窓口となっている任意保険会社がまとめて払ってくれるため、「提示された金額が、受け取れる補償のすべて(満額)である」と誤解してしまうのです。
自賠責保険で足りない損害分については、本来、加害者側(任意保険会社)と被害者がしっかりと話し合い、適正な金額を決める必要があります。
しかし、保険会社は営利企業であるため、支払う保険金を少しでも抑えようとする傾向があります。
そのため、「自賠責保険の金額」やその金額にほんの少し上乗せしただけの低い金額を最終的な示談金として提案してくるケースが後を絶ちません。
自賠責保険と任意保険の仕組みを理解していないと、この低い提示額に気づかず、そのまま示談を成立させてしまい、結果的に大きな損をしてしまいます。
自賠責保険の金額とは別に、任意保険会社から支払われるべき適正な金額を引き出すためには、保険会社との「しっかりとした話し合い(交渉)」が不可欠です。
交通事故の慰謝料には、保険会社が提示する低い基準のほかに、裁判所や弁護士が過去の判例をもとに用いる「弁護士基準(裁判基準)」という公正な基準が存在します。
弁護士が介入し、この基準をもとに任意保険会社と交渉を行うことで、提示された慰謝料が2倍以上に増額するケースも決して珍しくありません。
保険会社からの提示額や説明に少しでも疑問を感じたら、示談書にサインをする前に、まずは交通事故の専門家である弁護士にご相談ください。
被害者の方が本来受け取るべき適正な賠償金獲得をサポートいたします。

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