正社員・アルバイトを問わず、労働者の方は、労災保険を使います。
公務員の方も、国家(地方)公務員災害補償法によって労災保険と同様の補償が受けられます。
事業主、法人の代表者や役員の方は、原則として労災保険は使えませんので、労災保険の特別加入により労災保険を使えないか、例外的に健康保険が使えないか、国民健康保険を使うべきかなどを検討することになります。
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