交通事故と労災保険 Q&A

自賠責保険よりも労災保険を先に使うことはできますか。

A できます。

確かに、厚生労働省は「労災保険の給付と自賠責保険の損害賠償額の支払との先後の調整については、給付事務の円滑化をはかるため、原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」(基発第1305号)との通達を出しており、労働基準監督署の窓口でそのような指導をされることは多いです。

しかし、自賠責の先行はあくまで「原則として」であり、被害者にとっては労災保険を先に使った方が有利な場合もあります。

そこで、厚生労働省は、第三者行為災害事務取扱手引(厚生労働省労働基準局H17/2)で、「自賠責先行の原則を踏まえつつ、第一当事者等の意向が労災保険を希望するものであれば、労災保険の給付を自賠責保険等による保険金支払よりも先行させることとしているところであるが、労災保険の給付請求と自賠責保険等の保険金支払請求のどちらを先行させるかについては、第一当事者等がその自由意思に基づき決定するものであるため、その意思に反して強制に及ぶようなことのないよう留意すること」としています。

手続きとしては、労働基準監督署へ「労災保険先行申出書」を提出して、自賠責保険よりも労災保険を先に使うことができます。

この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

解決実績とお客様の声をご紹介します。
  • 解決実績
  • お客様の声

大分県の交通事故被害者様のご相談(無料)を広く承っております。

地図

大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡 姫島村、速見郡 日出町、玖珠郡 九重町、玖珠町

交通事故に関する示談金・後遺障害等級など、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

交通事故お役立ち手帳