A 治療を受けたり、休業損害の一部をもらえたり、後遺障害(後遺症)によって十分に働けなくなった損害(逸失利益)の補償などが受けられます。
労災保険では、休業損害の40%に相当する分や慰謝料の給付がありませんので、この分は、加害者側の保険(任意保険や自賠責保険)に請求することになります。
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