交通事故と労災保険 Q&A

労災保険では、どのような給付がなされるの?

A 治療を受けたり、休業損害の一部をもらえたり、後遺障害(後遺症)によって十分に働けなくなった損害(逸失利益)の補償などが受けられます。

労災保険では、休業損害の40%に相当する分や慰謝料の給付がありませんので、この分は、加害者側の保険(任意保険や自賠責保険)に請求することになります。

労災保険の給付内容

  • ア 療養補償給付(療養給付)
    • 怪我をしたときに、労災保険を使って治療を受けること。治療費は全額、労災保険から支払われます。
  • (給付される療養の内容)
    • ①診察
    • ②薬剤又は治療材料の支給
    • ③処置、手術その他の治療
    • ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
    • ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
    • ⑥移送
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  • 近くに労災指定病院がない場合などは、かかった病院に治療費を全額支払っておき、後日その費用全額を労災保険から受け取ることになります。
  • イ 休業補償給付(休業給付)
    • 怪我で働けないときの生活費が支給されます。休業4日目から支給されます。
      支給額は、1日あたり、給付基礎日額の60%に相当する金額です。大ざっぱにいうと、直近の3ヶ月の給料の1日の平均額の60%に相当する額が1日あたり支給されます。
      もっとも、「休業特別支給金」として、さらに20%に相当する金額が支給されます。
      「休業補償給付」を受け取った場合、その分は、加害者側の保険(加害者側が保険を支払っている任意保険や自賠責保険)の賠償金から差し引かれます。これは、損害賠償の二重取りにならないようにするためです)。
      しかし、「休業特別支給金」は差し引かれないことになっています。
      よって、労災の休業特別支給金を受け取ることによって、実際の休業による損害よりも多くの金額が支給されることになります。
  • ウ 傷病補償年金(傷病年金)
  • 治療が長期間必要となった場合、イの休業補償給付の事務手続を簡便なものとするため、以下のような場合には、休業補償給付ではなく傷病補償年金が給付されることになります。
  • 休業補償給付から傷病補償年金に切り替わる場合
    • ①怪我が治っておらず、
    • ②怪我の程度が厚生労働省令の定める傷病等級1~3級に該当する場合
  • エ 障害補償給付(障害給付)
    • 後遺障害(後遺症)が残った場合に給付されます。後遺障害(後遺症)の程度によって、等級が1~14級に分けられています。1~7級では年金(障害補償年金)が給付され、8~14級では一時金(障害補償一時金)が給付されます。
  • オ 介護補償給付(介護給付)
  • ウの傷病補償年金またはエの障害補償年金を受ける権利があり、常時または随時介護を要する場合に給付されます。
  • カ 遺族補償給付(遺族給付)
    • ご遺族に対して給付される金銭です。
      遺族補償年金と遺族補償一時金の2種類がありますが、亡くなられた方とご遺族の続柄や年齢、亡くなられた方に生計を維持されていたかなどによって、いずれかが給付されます。
    • A 遺族補償年金
    • ご遺族が、亡くなられた方の収入によって生計を維持されていた場合に、給付される年金です。
      ただし、妻以外のご遺族は、一定の年齢や障害のあることも要件になっています。
      このような生計維持等の要件を満たしたご遺族のうち、以下の順で優先する方に支給されます。
      ①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
    • *遺族補償年金前払一時金
    • 遺族補償年金は偶数月ごとに支給されるのが原則ですが、給付基礎日額の1000日分を限度として前払いを受けることもできます。
     
    • B 遺族補償一時金
    • 遺族補償一時金は、遺族補償年金を受け取ることができるご遺族がいないときや、そのご遺族が亡くなられるなどして遺族補償年金の受給資格者がいなくなった場合で、それまでに支給された遺族補償年金および遺族補償前払一時金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないときに支給されます。
    • キ 葬祭料(葬祭給付)
      • 以下の①②のいずれか高い方が支給されます。
      • ①315,000円+給付基礎日額の30日分
      • ②給付基礎日額の60日分
    • ク 特別支給金
      • A 休業特別支給金
      • 休業補償給付(休業給付)と同時に申請します。休業特別支給金は、休業4日目から、1日あたり給付基礎日額の20%に相当する金額が支給されます。大ざっぱにいうと、直近の3ヶ月の給料の1日の平均額の20%に相当する額が1日あたり支給されます。
      • 休業特別支給金を受け取っても、休業補償給付(休業給付)と異なり、加害者側の保険(加害者側が保険を支払っている任意保険や自賠責保険)の賠償金から、その分差し引かれるということはありません。
        よって、労災の休業特別支給金を受け取ることによって、実際の休業による損害よりも多くの金額が支給されることになります。
      • B 傷病特別支給金
      • 傷病補償年金(傷病年金)を受ける者は、該当する傷病等級に応じた額の特別支給金を受け取ることができます。
      • C 障害特別支給金
      • 障害補償給付(障害給付)を受ける者は、該当する障害等級に応じた額の特別支給金を受け取ることができます。ただし、傷病特別支給金を受け取った者が、その後、障害特別支給金を受け取るときは、金額の調整がなされます。
      • D 遺族特別支給金
      • 遺族補償給付(遺族給付)を受ける者は、300万円の遺族特別支給金を受け取ることができます。
      • E ボーナス特別支給金
      • ボーナスを労災の支給額に反映させるため、ボーナス特別支給金とうものがあります。
      • a 傷病特別年金
      •    
      • 傷病補償年金(傷病年金)を受ける者が受け取ることができます。
      •    
      • b 障害特別年金・障害特別一時金
      •    
      • 障害特別年金は、障害補償年金(障害年金)を受ける者が受け取ることができます。
        障害特別一時金は、障害補償一時金(障害一時金)を受ける者が受け取ることができます。
      •           
      • c 障害特別年金差額一時金
      •    
      • 障害補償年金差額一時金(障害年金差額一時金)を受ける遺族が受け取ることができます。
      •    
      • e 遺族特別年金
      •    
      • 遺族補償年金(遺族年金)を受ける者が受け取ることができます。
      •    
      • f 遺族特別一時金
      •    
      • 遺族補償一時金(遺族一時金)を受ける者が受け取ることができます。

この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

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