労災保険を使うと、受け取ることのできる保険金が多くなります。
少しややこしくなりますが、それは、以下の理由によるものです。
まず、労災保険は、被害者側の保険(お勤めの会社が保険料を支払っています)なので、交通事故について被害者に過失があっても、過失相殺されません。
また、労災保険では、治療費が全額、労災保険によって支払われるので、自賠責保険の傷害の保険金額の上限である120万円を有効に利用できます。
さらに、労災保険では、休業損害について、平均賃金の60%に相当する休業補償給付と、20%に相当する休業特別支給金の支給を受けることができます。そして、加害者側の保険(加害者側が保険を支払っている任意保険や自賠責保険)から受け取れる休業損害の賠償金は、休業補償給付が差し引かれますが(損害賠償の二重取りにならないようにするためです)、休業特別支給金は差し引かれないことになっています。よって、実際の休業による損害よりも多くの金額が支給されることになります。
具体的には、労災保険を使った方が、下の表のように、被害者の手元に残る金額が多くなります。
労災保険を使わない場合 | 労災保険を使った場合 | |
---|---|---|
治療費 仮に診療報酬点数が10万点の治療を受けたとします。 |
200万円 10万点×20円を全額負担 詳しくはこちら |
0円 10万点×12円 が保険で支払われるので。 詳しくはこちら |
入通院慰謝料 入通院の苦痛 による損害の賠償 |
仮に40万円とします | 仮に40万円とします |
休業損害 治療のため仕事が できなかった損害の賠償 |
仮に60万円とします | 仮に60万円とします |
損害額合計 治療費+入通院慰謝料+休業損害 |
300万円 200万円+40万円+60万円 |
100万円 0円+40万円+60万円 |
受け取る保険金 (自賠責保険金を含む) |
300万円×70%=210万円 被害者の過失が30%なので、損害額合計210万円の70%の保険金を受け取る。 ▼自賠責保険 0円 自賠責保険については、傷害による損害の上限額である120万円をすでに超えているので、支給はありません。 |
112万円 労災保険からの48万円+自賠責保険からの64万円 【内訳】 ▼労災保険 48万円 休業損害60万円のうち60%に相当する36万円(休業補償給付) + 20%に相当する12万円(休業特別支給金) 合計48万円が支給されます。 ※労災保険は自分側の保険なので、過失相殺はありません。 ▼自賠責保険 64万円 休業損害60万円と入通院慰謝料40万円の合計100万円から労災保険ですでに受け取っている休業補償給付36万円が差し引かれます。 休業損害額合計(100万円)-労災保険(休業補償給付36万円) ※休業特別支給金は差し引かれないことになっています。 ※自賠責保険では、被害者救済の理念から、30%程度の過失では、過失相殺されないことになっています。 |
病院に支払う金額 上の欄の治療費 |
200万円 | 0万円 |
被害者の手元に残る金額 | 210万円-200万円=10万円 | 112万円-0円=112万円 |
大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡 姫島村、速見郡 日出町、玖珠郡 九重町、玖珠町
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