A 労災指定病院で治療を受ける場合は、病院で労災保険を使いたい旨を申し出て下さい。その後、病院に「療養補償給付(療養給付)たる療養の給付請求書」を提出して下さい。
労災指定病院ではない病院で治療を受ける場合は、治療費はいったん全額支払っておき、病院で「療養補償給付(療養給付)たる療養の費用請求書」に診療内容を記載してもらいます。
そして、この費用請求書に治療費の領収書を添付して、労働基準監督署に提出すれば、数ヶ月後に、支払った治療費全額が振り込まれます。
交通事故の場合は、「第三者行為災害届」を労働基準監督署に提出します。 本来、加害者が損害の全てを賠償すべきです。ですので、労災保険が被害者に療養などの給付をした場合、加害者に代わって立て替えたということになります。そこで、労災保険は、その分の金額を加害者に対して返還を求めることになります。「第三者行為災害届」はその手続のために必要になります。
その他の給付についても、労働基準監督署に、所定の書類を提出して請求します。
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