交通事故と労災保険 Q&A

労災保険を使った場合と使わない場合(自由診療)はどう違うの?

自由診療は治療費の全額を支払う必要がありますが、労災保険を使った場合は治療費全額が保険から支払われます。
また、治療費の額そのものも、自由診療の方が労災保険を使った場合よりも高くなります。

たとえば、手術料、麻酔料、検査料で診療報酬点数が6万点とします。
労災保険を使うと、1点あたり12円とされていますから、72万円になります。
しかし、自由診療の場合、1点あたり何円とするかは病院の裁量で決められますから、仮に1点20円とした場合、120万円になります。
そして、自由診療の場合は、この120万円を全額支払う必要があります。しかし、労災保険を使う場合は、71万円の全額が保険によって支払われます。

この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

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